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2025.10.31

令和7年度 年末調整変更事項情報を提供いたします

令和7年度 年末調整変更事項情報を提供いたします
昨年と比べて変わった点と留意点

⑴基礎控除の引き上げ

合計所得金額2,350万円(給与収入のみの場合、収入2,545万円)以下の基礎控除額が改正され
48万円から58万円〜95万円(合計所得金額に応じて決定)に引き上げされました。

⑵給与所得控除の引き上げ給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円へ引き上げされました。

※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額は変更ありません。

⑶扶養親族等の所得要件の変更

上記⑴⑵の改正に伴い、扶養控除、配偶者控除、勤労学生控除の対象となるための
合計所得金額の要件が変更されました。
〇扶養親族、同一生計配偶者
48万円以下 → 58万円以下
(給与収入のみの場合、103万円以下 → 123万円以下)
〇配偶者特別控除の対象となる配偶者
48万円超~133万円以下 → 58万円超~133万円以下
(給与収入のみの場合、103万円超~201万5,999円以下 → 123万円超 ~201万5,999円以下)
〇勤労学生
75万円以下 → 85万円以下
(給与収入のみの場合、130万円以下 → 150万円以下)
扶養親族等の範囲が拡大されるため、新たに対象となる親族等がいないか確認が必要です。

⑷「特定親族特別控除」の創設

年齢19歳以上23歳未満の大学生年代の子ども等を扶養している納税義務者を対象に、
新たに「特定親族特別控除」が創設され、適用には「給与所得者の特定親族特別控除申告書」
の提出が必要となります。
扶養控除の所得要件を満たさない場合に特定親族特別控除(合計所得金額に応じて3万円~63万円)
が受けられる可能性があります。
対象となる親族等がいないか確認が必要です。
詳しくはこちらの国税庁へのページリンクから(新しいページが開きます)

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